所有する住宅を売る「不動産売却」を行うと大きなお金が動きますが、その後の確定申告は必要かご存知でしょうか?
確定申告は、1年の所得から計算された税金を申告して納税を行い、会社員の人などは「年末調整」、自営業の人は次の年の3月に税務署などで確定申告を行います。
所有する住宅を売却した後には、確定申告をした方が良いです。
確定申告した方が、税金が還ってくるお得なケースもあります。
不動産売却をした後の税金は確定申告が必要?
所有する住宅の売却を行うことによって「売却益」が出た場合は、必ず確定申告を行わなければなりません。
もし不動産売却を行った際の取得費や譲渡費用で「課税譲渡所得」がマイナスになった場合でも、税務署から問い合わせが来る可能性があり、売買契約書等の確認書類が必要になります。
ただしマイナスになった場合でも、給与所得と合わせて税金の還付金を受け取ることができる場合もあるので、確定申告をしておいた方が良いでしょう。
不動産売却した後の税金対策①:譲渡所得税を確認して確定申告を行おう
不動産売却によって売却益が出た場合は、売却を行った年の年度末までに確定申告を行いましょう。
確定申告は毎年2月16日から3月15日までと決まっており、住んでいる地域を管轄する税務署に税金を申告します。
不動産売却後の確定申告には「譲渡所得の確定申告」「譲渡損失が出た場合の確定申告」の2種類があり、譲渡所得税の種類によって内容や書類が異なりますので事前に把握しておくと安心です。
不動産売却した後の税金対策②:確定申告の必要書類
不動産売却後の確定申告では、内容によってさまざまな書類が必要になります。
譲渡所得税の確定申告では、インターネットのe-taxからダウンロードするか税務署に置いてある申込書に加え、不動産売却時・購入時の売買契約書、仲介手数料や印紙税などの領収書を自分で準備しましょう。
それに加えて譲渡時の書類や譲渡所得税の内訳書、取得時の資料、土地・住宅の全部事項証明書、戸籍の附票が必要となり、買い替えなどの特例を受ける場合は別途資料が必要となります。
まとめ
不動産売却後の確定申告では、場合によっては還付金が還ってくるなど、申告をすることによって税金が戻ってくる事もあります。
確定申告を行う場合は譲渡所得税などのさまざまな申請書類が必要となるため、早めに必要書類を準備しておくと良いでしょう。
株式会社晃南開発では、不動産を売りたいお客様を全力でサポートいたします。
まずはお気軽に売却査定からお問い合わせください。