不動産売却の際には、さまざまな書面のやりとりが必要です。
ですが、聞き慣れない用語や書類が多く、何がどんな書類なのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産売却時に売主と買主の間で必要となる売渡承諾書とは何か、書面の持つ効力と注意点について解説します。
不動産売却に必要な売渡承諾書の効力とは?
売渡承諾書とは、不動産売却の際に該当する不動産を売り渡す意思がある旨を表明するもので、売主が買取希望者に対して交付します。
ですが、売渡承諾書は「契約を結べます」ということを表明するための書面ですので、契約を結ぶまでの間に交わされる、売主と買主の意思を確認するための文書にすぎません。
そのため、売渡承諾書が交付されたからといって、契約の申し込みやそれに対する承諾の意を示す効力はないため注意が必要です。
ただし、売渡承諾書を交付することによって、両者の間に一定の信頼関係が形成されます。
そのため、売渡承諾書を交付したにもかかわらず、合理性に欠ける理由などで契約に至らなかった場合には信義則に反する可能性もあるのです。
不動産売却の際には売渡承諾書のほかに、買主の意思を示すための買付証明書(購入申込書)というものが作られます。
売渡承諾書は売主が「この物件を売ります」と表明するための書面なのに対し、買付証明書は買主が「この物件を買います」と表明する文書となるのです。
不動産売却時に交付される売渡承諾書の注意点とは?
売渡承諾書の書面には通常、売り渡し価格や売り渡しに関わる条件などが記載されています。
通常の流れであれば、買主から買付証明書が交付され、お互いの条件をすり合わせた売渡承諾書が作成されます。
売渡承諾書および買付証明書は、どちらもこれから契約に進むという意思を確認するための書面です。
法的な拘束力はありませんが、信用に関わる問題のため、何か特別な理由がない限り、売主もしくは買主の一方的な都合で契約を解消できないという注意点があります。
たとえば、売買契約に関わる詳細な条件が記載された売渡承諾書を交付したあとで、もっと良い条件でその物件を買いたいという人物が現れた場合であっても、売主の一方的な都合で物件を売るのをやめられないのです。
ただし、売渡承諾書に詳細な条件の記載がなく、契約条件の交渉が始まっていない段階であった場合などは、売渡契約書が交付されたあとでも書面を無効にできるケースもあるため注意が必要です。