土地を購入するとき、消費税の扱いがどうなるのか気になりますよね。
今回は土地の購入をご検討中の方に向け、土地売買における消費税の課税・非課税についてご紹介したいと思います。
土地購入において消費税が課税されるのはどんな場合?
消費税とは、基本的に日本国内で行うすべての売買取引において課税される税金です。
ただしさまざまな理由から、課税対象とならないものも存在します。
その1つが、今回解説する土地の売買。
結論からいうと、土地を購入したときにはその代金に消費税は課税されません。
その理由としては、土地は「消費されるものではなく資本の移転」とみなされるため。
土地そのものは消費される品物ではないと考えると非課税となる理由にも納得がいきますよね。
そのほかにも海外不動産の売買や、仲介業者を通さずに個人から直接品物を購入する場合、登記免許税、印紙税などの税金も消費税は非課税となります。
土地を購入する際に消費税が課税対象となるものとは?
土地そのものには消費税がかからないのは前述の通りですが、土地売買にともなって消費税の課税対象となるものもあるので以下に挙げてみましょう。
①不動産会社から土地・建物を購入した場合
土地と建物を不動産会社から購入する場合も土地部分には消費税が課税されませんが、建物部分の代金には消費税が課税されます。
ただし不動産会社を介さず、個人間で中古住宅を売買する場合は建物部分についても消費税はかかりません。
②土地に埋まっている地下型の車庫を購入した場合
土地の下に設置された地下型の車庫を購入する場合は、土地ではなく設備として売買されるため消費税の課税対象となります。
③土地の仲介手数料
不動産会社の仲介を経て土地を売買する場合は、仲介手数料にも消費税が課税されます。
④司法書士への報酬
購入した土地を登記する際に司法書士に手続きの代行を依頼する場合、その報酬にも消費税がかかります。