2021年5月、国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いについて」のガイドラインの案を発表したのをご存じでしょうか?
また、賃貸住宅をお探しの際に、もし、気になる物件が事故物件であれば、その事実はもちろん知りたいかと思います。
ここでは、事故物件の告知義務が何年なのか、事故の原因により告知義務は変わるのか、告知義務を違反した際のペナルティについてご紹介します。
賃貸住宅が事故物件である場合の告知義務は何年間か?
告知義務が何年かというと、ガイドラインによれば、賃貸借の場合「宅地建物取引業者が媒介をおこなう際…事案の発生から概ね3年間」は借主に告げることとしています。
また、自然死の場合でも、発見が遅れたなどにより特殊清掃がおこなわれた場合は、借主に3年間は、特別の理由がない限り告げるとしています。
賃貸住宅が事故物件である場合の告知義務は原因により変わる?
事故物件は、原因が「殺人や自殺、事故」や「不慮の事故」、「自然死」であったりし、それぞれのケースで告知義務は変わります。
「殺人や自殺、事故」が原因の場合
「殺人や自殺、事故」により亡くなってしまった場合、上記に述べたとおり、賃貸の場合、概ね事故発生から3年間は告知しなければなりません。
「自然死」や「不慮の事故」が原因の場合
「借主が契約締結するか否かの判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるもの」を告知の対象としているため、老衰や病気などの「自然死」は告知義務の対象外となります。
ただし、上記に述べたとおり、「自然死」でも特殊清掃がおこなわれた場合は、借主に3年間は、特別の理由がない限り告げる必要があります。
また、入浴中の転倒や階段からの転落、食事中の誤嚥など、日常生活内での不慮の事故も告知義務の対象外となります。
賃貸住宅が事故物件である場合の告知義務を違反した際のペナルティは?
事故物件である場合の告知をされず、契約を締結して、あとからその事実を知った借主は、告知義務を違反したとして訴えることができます。
損害賠償請求や契約の解除を求めるなど、過去の事例では被告となるオーナーが敗訴して、多額の支払いが命じられています。