テレビなどのメディアでも「事故物件」という言葉をたびたび耳にしますが、その定義について正確に理解している人は多くありません。
そして、不動産を売却する際にも、事故物件についての正しい知識が必要になります。
そこで今回は、事故物件とされる不動産の定義について、そして事故物件を売却することになったときのポイントや注意点についてもご紹介していきます。
事故物件の不動産を売却するには?まず事故物件の定義を知ろう
多くの方が考える事故物件の定義とは、「事件や自殺などで人が亡くなった物件」のことではないでしょうか。
それは間違っておらず、さらにマンションの駐車場や廊下、エレベーターなどで人が亡くなった建物も事故物件です。
これらのように、不動産自体に欠陥はないけれど心理的に「住みたくない」と感じる事故物件が「心理的瑕疵」と分類されます。
また、これには「近くにごみ屋敷や火葬場がある」といった周辺状況も含まれます。
その他にも「物理的瑕疵」とは雨漏りやシロアリ被害、土地や地盤の問題といった物理的な欠陥がある不動産のこと、「法律的瑕疵」とは消防法や建築基準法に反している不動産のことを指します。
これら3つの瑕疵が、「事故物件」と定義されているものです。
事故物件の不動産を売却する際の注意点とは
では、事故物件とされる不動産を売却したい場合には、どのような注意点があるのでしょうか。
まず、事故物件の瑕疵については売り主が買い主に告知する義務があります。
しかし、実は法律上ではどこからが「事故物件」にあたるかという明確なラインが定められていません。
そのため、特に心理的瑕疵かどうかをめぐっては、裁判にまで発展するケースもあります。
そうならないためにも、心理的瑕疵、物理的瑕疵などにかかわらず、気になる部分はすべて担当の不動産会社と情報共有しておくようにしましょう。
事故物件にあたるとなった場合にも、その告知をどのように表現するか、どの段階で告知するかという判断が必要です。
たとえば「インターネットに不動産情報を載せる時点で事故物件であることを記載すべき」と考える方もいますが、特にその決まりありません。
誰にでも閲覧可能な場所に事故物件であることを記載してしまうと、実際に購入した方にとっては不都合になる場合もあるのではないでしょうか。
しかし逆に、相場より費用を抑えられる事故物件にしぼって不動産を探す方もいます。
売却する側としても、事故物件の価格の相場は一般的な不動産の売却と比べて2割から5割ほど低くなることは理解しておきましょう。