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賃貸物件の備え付け設備が破損した場合について

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賃貸物件の備え付け設備が破損した場合について

カテゴリ:賃貸のこと

賃貸物件の備え付け設備が破損した場合について

賃貸物件にはエアコンや給湯器といった備え付けの設備がありますが、もしそれらが破損してしまった場合にどうすればよいのかわからない方は多いでしょう。
この記事では、賃貸物件の設備が壊れてしまった場合についてご説明します。
対処法とあわせて費用負担についても触れるので、ぜひ参考にしてください。

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賃貸物件の設備が破損した場合の対処法について

賃貸物件ではエアコンや給湯器、コンロ、便座などは初期設備であるケースが多いです。
これらの所有権をもつのは管理者なので、自己判断で別の設備に換えたり、撤去したりできません。
設備の損傷や故障が判明した場合、まずはすぐに管理会社へ連絡しましょう。
対応を任せてしまえば、修理業者の手配などを請け負ってもらえます。
所有権をもつ管理者には初期設備の修繕義務があるため、放置されることはありません。
そして、入居者にも不具合を報告する義務がある点は注意が必要です。
破損に気づいていたにもかかわらず放置して、さらに悪化した場合、入居者の責任が問われる可能性もあります。
設備の不具合が発生したら、かならず報告するようにしてください。

賃貸物件の設備が破損した場合に費用を支払うのは誰か

管理者は初期設備を修理しなければならないので、入居者から不具合の報告を受けたら業者手配などの対応をしてくれます。
たとえば建物の不具合などで雨漏りが発生し部屋の一部が使えないなどのケースは、管理者に修繕義務が発生します。
ただし、管理者への報告をせず、入居者自身の判断で業者を選び修理を依頼した場合は、その費用を入居者が負担するケースもあります。
修理を依頼して、あとから領収書を管理者に渡せばよいという認識は危険です。
劣化して壁紙の色が変わったなど、通常の生活に支障がでるほどでもない場合についても、管理者に修繕義務は発生しません。
また、入居者の故意や過失により生じた破損については、修繕費用を入居者が支払わなければならないので注意しましょう。
費用の例についてはフローリングの貼り換えに1畳あたり約2万円から約6万円、傷の補修約2万~、壁紙の貼り換えに1平方メートルあたり約1500円です。(参考例のため実際の費用とは異なる場合があります)
ここまで費用負担についてご説明しましたが、実際のところどちらが負担するのかは賃貸借契約書の記載によります。
契約書をよく確認して、あいまいな点は管理者との間で明確にしておきましょう。

まとめ

賃貸物件の備え付け設備が破損した場合の対処法をご紹介しました。
破損した際は自分で対処せずに、すぐ管理者へ連絡しましょう。
一般的に入居者の故意・過失があった場合を除いて費用負担は管理者ですが、賃貸借契約書の定めによるので確認が必要です。
賃貸物件に居住している方は、ぜひ参考にしてください。
私たち株式会社晃南開発では、賃貸から売買まで多くの物件をご紹介しています。
お部屋探しの際はぜひ、当社までお気軽にお問い合わせください。
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